2011年06月27日

制度について調べました

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もちろん、これらのリフォームは、その材料が使われていることだけでオッケーと言うことではありません。ですが、600万の控除額って、みなさんはどう思いますか?


また、リフォーム工事が完了してから半年以内に入居して、その年の12月31日まで、住み続けていることがあげられます。では、3パターンをシミュレーションしてみましょう。これら3パターンのシミュレーションをしましたが、毎年の住宅ローン残高がポイントとなって、計算するため、出した金額は概算となります。


麻生内閣の時に、景気対策の、追加経済対策の柱として、住宅ローン減税が期間延期となりました。


もちろん、勤務先、市町村、家族構成などによっても変わってきますし、毎年末の住宅ローン残高で変わってきますので、ご了承ください。


この世帯の所得税は7万円、住民税が15万円です。とにかく、購入した日など一切、関係なくて、そこに入居した日が基準となるのです。




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