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2011年08月06日

主人に注目しています。

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これは、2001年度の税制改正後、続いている租税特別措置のひとつです。この住宅ローン減税は、2011年末まで入居する人が対象となっていました。


この住宅ローン減税は、2011年末まで入居する人が対象となっていました。また、バリアフリー改修、それから、耐震補強改修、他にも、太陽光パネルや断熱材設置など、省エネとなる改修工事を支援すると言うことです。私の友人でも同じようなケースにあった人がいました。


これは、入居の翌年に申告をしなければなりません。


住宅ローン減税を受けられるのに、間違いなどで、損をしないようにしたいものですね。


この場合、控除期間がまだ残っていても、期間によって途中から減税を受けられなくなるケースがあります。ですから、それ以前と比べると、所得税が減っていて、その分、住民税が増えている人が多いと言えるでしょう。




http://www.nofax-loans.info/site4.html
http://www.maglan.info/site58.html
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2011年06月27日

制度について調べました

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もちろん、これらのリフォームは、その材料が使われていることだけでオッケーと言うことではありません。ですが、600万の控除額って、みなさんはどう思いますか?


また、リフォーム工事が完了してから半年以内に入居して、その年の12月31日まで、住み続けていることがあげられます。では、3パターンをシミュレーションしてみましょう。これら3パターンのシミュレーションをしましたが、毎年の住宅ローン残高がポイントとなって、計算するため、出した金額は概算となります。


麻生内閣の時に、景気対策の、追加経済対策の柱として、住宅ローン減税が期間延期となりました。


もちろん、勤務先、市町村、家族構成などによっても変わってきますし、毎年末の住宅ローン残高で変わってきますので、ご了承ください。


この世帯の所得税は7万円、住民税が15万円です。とにかく、購入した日など一切、関係なくて、そこに入居した日が基準となるのです。




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2011年06月05日

住民税関連・最新ニュース

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住宅ローン減税を受けたい方は、どのように申告をすれば良いのでしょうか?繰上げ返済をする際には、住宅ローン減税のことも考慮に入れなければなりませんね。


これが10年間ですから、減税額はおよそ150万円でしょう。そして、上限は住宅ローンの残高が、5000万円となります。双方のメリットの違いが出てきますから、年末、年始に新居に引っ越す予定のある方は、その日程の調整をするべきでしょう。


おわかりのように、入居してから年数が経つに連れて、控除される上限が、どんどん下がるのです。


ですが、自分の住宅を長期優良住宅と認めてもらうには、それようの認定基準があり、納税者である私達が、税務署に対して「認定を受けた住宅です」と言う証拠を出さなければなりません。


マンションでは、専有している部分内の床、壁の過半についてのリフォームであることが条件です。住民税分の申告においては、その後、毎年、しなければなりませんので忘れないようにしたいものですね。




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