2011年05月10日
有利について調べました
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住宅の機能向上のために工事をするケースにおいて、減税してくれる制度、投資型減税ですが、これは、2011年末まで入居する人が対象となっていました。マンションで言うと、共有部分ではなく、専有部分になります。
非居住者、つまり住んでいない人の名義で住宅を購入した場合は、住宅ローン減税は適用されません。みなさんもご存知のように、住宅ローン減税を受けるには、適用条件が幾つかあり、全部該当していないと受けられません。もし、途中で、自分がその対象になっていることがわかったら、どうしたら良いのでしょうか?
さて、このように、奥さんの年収の方が高く、ご主人の年収が少なく、家を奥さんの名義で購入している人もいるでしょう。
また、耐震工事であったり、バリアフリーのための工事であったり、省エネのための工事であることも、住宅ローン減税の対象になります。
つまり、入居した年が2009年、または2010年と言った場合です。必要書類はどういうものか、ここでご紹介しておきましょう。
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Posted by The_white_template at 09:06│Comments(0)
│住宅ローン減税の再適用その1